宅地建物取引業とは

①宅地、建物について自らの売買若しくは交換することを業として行うこと

②宅地、建物について他人が売買、交換又は賃借するにつき、その代理若しくは媒介をすることを業として行うこと。

宅建業免許の要件

1. 事務所の設置

宅建業免許において、事務所の所在が免許権者を定める要素となっているため、事務所の数に応じて営業保証金を供託しなければなりません。但し支店の陶器があっても、この支店において宅建業を行わない場合は、「事務所」として取り扱う必要はなりません。

-事務所の形態-

物理的に宅建業の業務を継続的に行える機能をもち、社会通念上も事務所として認識される程度の独立したた形態を備える必要があります。

 

2. 専任の取引主任者

宅地建物取引主任者は、宅地建物取引主任者試験に合格後、取引主任者登録をし、取引主任者証の交付を受けている方をいいます。

ー取引主任者の専任性ー

①当該事務所に常勤して、②専ら宅建業の業務に従事することが必要です。

 

3. 免許の有効期間

宅建業の免許は、永久に有効ではなく厳密な審査があり一定の資格を有すると認められる者のみに与えられます。

5年に一度の更新が必要です。

料金表(料金は全て税込金額を表示)

宅建業許可申請(新規)¥110,000
宅建業許可申請(更新)¥88,000
宅建業許可申請(更新)当事務所で2回目の更新¥77,000