酒類販売業免許は、所轄税務署に申請します。

酒類の販売をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売所ごとに、その販売所の所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。

販売業免許を受けないで酒類の販売業を行なった場合には、酒税法上、1年以下の懲役又は50万以下の罰金に処せられます。

国内で、お酒を店頭販売するなら「一般酒類小売業免許」、ネットや通販なら「通信販売酒類小売業免許」、そしてお酒を国外に輸出するなら「輸出入酒類卸売業免許」が必要です。

酒類販売業の4つの要件

1. 酒税法10条1号〜8号(人的要件)

(1)申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の免許に取消処分を受けたことがないこと

(2)申請者が酒類製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の免許の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日から1年以内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年が経過していること

(3)申請者が申請前に2年以内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと

(4)申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくはしっこを受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること

(5)申請者が、未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び行に適正化等に関する法律、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律、刑法、まてゃ能力行為等に処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること

(6)申請者が禁以上を刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることが無くなった日から3年を経過していること

 

2. 酒税法10条9号(場所的要件)

正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売所を設けようとしていないこと

①料理店などと同一の場所でないこと

②販売所の区画割り、専属の販売専従者の有無、代金決済の独立性など、申請場所が明確に区分されていること

 

3. 酒税法10条10号(経営基礎要件)

免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合には、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合には該当しないこと

以下の要件に該当しないかどうか

①現に国税若しくは地方税を滞納している場合

②申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合

③最終事業年度における確定して決算に基づく貸借対照法の繰越損失が資本等の額を上回っている場合

④最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合

⑤酒税に関係ある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合

⑥販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却若しくは移転を命じられている場合

⑦申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであrつと認められる場合

 

4. 酒税法10条11号(需給調整要件)

酒税の保全上酒類の需給の均等を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認める場合には該当しないこと

①設立の趣旨からみて販売先が原則としてその構成員に特定されていない法人若しくは団体でないこと

②酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと

料金表(料金は全て税込金額を表示)

一般小売業免許¥110,000
通信販売酒類小売業免許¥110,000
一般小売業免許及び通信販売小売業免許¥165,000

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