当事務所は、在日韓国・朝鮮人の方の帰化申請を専門としています。

特別永住者である、在日韓国・朝鮮人は他の外国人と違い韓国領事館で色々な書類を取寄せる必要があります。

帰化申請に必要なものについて

1. 帰化の6つの要件

  1. 引き続き5年以上日本医に住所を有すること
  2. 二十歳以上で本国法によって行為能力を有すること
  3. 素行が善良であること
  4. 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことが出来ること
  5. 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
  6. 日本国憲法施工日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと

 

2. 韓国領事館で取寄せる書類(戸籍等)

2008年1月からは韓国戸籍謄本に代わり、家族関係登録制度による証明書が必要となります。(1年以内に発行したものが必要)

  1. 家族関係証明書
  2. 基本証明書
  3. 婚姻関係証明書
  4. 入養関係証明書
  5. 親養子入養関係証明書

 

3. 作成書類一覧

  1. 許可申請書
  2. 履歴書
  3. 生計の概要
  4. 事業の概要
  5. 自宅及び勤務先の略図


4. 役所等から取寄せる書類

会社員の場合

  1. 住民票(6ヶ月以内に発行したもの)
  2. 給与証明書
  3. 市府民税納税証明書、課税証明書
  4. 年金定期便等
  5. 自動車運転免許証写し
  6. 運転記録証明書
  7. 土地・建物登記事項証明書又は賃貸借契約書

会社役員の場合(監査役も含む)

上記の書類プラス

  1. 法人税の確定申告書
  2. 法人税納税証明書
  3. 法人市・府民税納税証明書
  4. 社会保険の適用事業所なら保険料の領収書の写し

場合によっては上記以内のものを提出する必要がある

料金表(料金は全て税込金額を表示)

特別永住者 サラリーマン¥143,000
特別永住者 サラリーマンの家族一人について¥44,000
特別永住者 会社役員¥209,000
特別永住者 会社役員の家族一人について¥44,000

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